介護老人保健施設ひまわり
利用者の負担軽減策
国が定める利用者負担限度額段階(第1~3段階)について
- 利用者負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1~第3段階①・②の利用者には「居住費(滞在費)」と「食費」に負担軽減策が設けられています。
- 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第1~第3段階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理人の方)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担段階限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の掲示がないと、いったん「第4段階」の利用料をお支払いいただくことになります。(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります)
- 利用者負担段階第1・第2・第3段階①・②に該当する利用者とは、おおまかには次のような方です。
項 目 | 内 訳 |
利用者負担 第1段階 |
生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方 |
利用者負担 第2段階 |
所属する世帯全員が住民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方、かつ預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下 |
利用者負担 第3段階① |
所属する世帯全員が住民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得金額が80万円超120万円以下の方、かつ預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下 |
利用者負担 第3段② |
所属する世帯全員が住民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得金額が120万円超の方、かつ預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下 |
利用者負担 第4段階 |
世帯内に住民税を課税されている方がいるが、本人が住民税非課税の方 本人が住民税を課税されている方 |
- 利用者負担第4段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所し、その利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、「利用者負担第3段階」の利用料負担となります。
- その他詳細については、市町村窓口におたずね下さい。
負担額一覧表(1日当たりの利用料)
項 目 | 食 費 | 居住費(滞在費) | |
従来型個室 (1人部屋) |
多床室 (2~4人部屋) |
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利用者負担 第1段階 |
300円 | 490円 | 0円 |
利用者負担 第2段階 |
390円 | 490円 | 370円 |
ショートステイ 600円 |
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利用者負担 第3段階① |
650円 | 1,310円 | 370円 |
ショートステイ 1,000円 |
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利用者負担 第3段階② |
1,360円 | 1,310円 | 370円 |
ショートステイ 1,300円 |