●介護保険制度が適用される住宅改修
1.手摺の取付 2.段差の解消 3.床・通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替 5.洋式便器等への
便器の取替
 
6.その他、1〜5の付帯工事
1.手すりの取付けのための壁の下地補強等
2.浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事等
3.床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備等
4.扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事等
5.便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更等
 
・介護保険住宅改修基準額は20万円です。工事費用が20万円以下であれば自己負担額はその1割(償還払い方式)となります。(※支払限度基準額を超える部分については全額自己負担となります。)市区町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
・利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば再度工事は可能です。(※なお、要介護度が3段階以上あがった場合や転居した場合は、再度利用が可能です。)
・詳しくは、お近くのケアマネージャー、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 
 
 
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